Author: shirai-office

雇用調整助成金はコロナ対象の助成金として、その活用が推奨され、緊急対応期間については大幅な緩和策が施されています。 大きく分けて4つに分類できます。 ・雇用保険に加入している従業員 ①雇用調整助成金(ノーマル) ②雇用調整助成金(小規模事業者) ・雇用保険未加入従業員 ③緊急雇用安定助成金(ノーマル) ④緊急雇用安定助成金(小規模事業者) 小規模事業者用は原則として従業員20人以下の事業所が対象ですが、助成金センターでは、30人位でも使用可能との事です。 しかし、私は小規模事業者でも敢えてノーマルを使用する事も視野に入れて案件を進めます。 何故ならノーマルの方が助成金額が高くなるケースが多いからです。 小規模事業者用は確かに申請書類が簡素化され、助成金額も支払った休業手当額なので分かりやすいのですが、助成助成金額が支払った休業手当額を超える事がありません。 ノーマルの方は助成金額が支払った休業手当額を超える事があるのです。 この辺の説明は少々