各種許認可

■ 許認可の必要な事業とは

株式会社・合同会社・個人事業を問わず、営業するためには許認可または届出が必要な業種があります(下記は一例)。許認可の中には、株式会社・合同会社などの法人が絶対要件である許認可もあります。

業種区分手続先業種区分手続先
労働者派遣業許可労働局宅地建物取引業免許都道府県
建設業許可都道府県ラウンジ
(風俗営業)
許可警察署
旅館業許可都道府県飲食店許可保健所
ビル清掃業登録都道府県深夜酒類提供
飲食店
届出警察署
通訳案内業免許都道府県喫茶店許可保健所
薬局許可都道府県産業廃棄物
収集運搬
許可都道府
県(市)
介護事業指定都道府県警備業指定警察署
路外駐車場届出都道府県ゲームセンター許可警察署
電気工事業登録都道府県中古車販売業許可警察署
旅行代理店
(国内)
登録都道府県食料品等の
販売業
許可保健所
旅行代理店
(国外)
登録運輸局食肉販売業許可保健所
自動車整備業認証陸運 支局生菓子製造業報告保健所
運送業許可陸運 支局理容院・美容院確認保健所
米穀類販売業登録市区町村クリーニング店確認保健所
ガソリンスタンド許可消防 本部   

■ 建設業許可とは

建設業とは建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。建設業を行う者は建設業法で定められた基準を満たしていなければなりません。
建設業の種類には、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、ほ装工事、内装仕上工事など28種類のものがあります。

建設業許可が必要な場合

建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、小規模な工事を請け負う場合、許可は不要とされています。ここで言う「小規模な工事」とは以下の工事のことを指します。

建築一式工事

・1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む)
・延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事
・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む)

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当事務所では申請書類の作成はもちろん、各種添付書類の収集も含む全ての作業を行ったうえで代理申請いたしますので、お客様は申請や書類収集のために役所などに出向く必要はございません。

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