会社設立
会社設立から許認可、助成金、融資、設立後の役所手続に至るまで完全サポート!
白井事務所は、創業・起業、開業、独立されるあなたを全面的に支援します。
■ 法人にすることのメリット・デメリット
いざ、創業、独立を決めたけど、個人事業でするのか、株式会社や合同会社の法人でするのか迷うところではないでしょうか。下記は、法人化することの主なメリット・デメリットです。
メリット
・社会的信用がある。
・税金面に有利
・資本金1,000万円未満の会社は設立から2年間は消費税を納めなくてよい。
・金融機関からの融資が受けやすくなる。
・国から受けられる助成金等の幅が広がる。
・赤字を7年間繰り越すことができる(個人事業は3年)。
・良い人材を集めやすくなる。
・相続の対象にならない(1)。
*(1)相続の対象にならない
個人事業は、代表者が亡くなると事務所や設備などが相続の対象になり、場合によってはバラバラに引き継がれ事業の存続に関わることにもなりかねません。また、相続ですので、多額の相続税がかかることもあります。 株式会社・合同会社ですと、代表が変わるだけで済みます。
デメリット
・赤字でも税金の負担がある。(法人住民税均等割・毎年7万円)
・設立に費用と手間がかかる。
・交際費の限度額があり、うち20%は経費算入できない。
・株式会社は、役員の変更が無くとも(重任)定期的な役員変更の登記が義務づけられている(任期最長10年)
■ 株式会社と合同会社LLCの違い
株式会社も合同会社(LLCといいます)も資本金は1円で設立することができますが、株式会社は事業拡大、会社規模を大きくしていくことに適しているといえます。将来、会社が大きくなった場合には株式などを発行することにより広く一般の人々から資金を集めやすいということや株式会社という名前から顧客、社会に対する信頼・信用も大きいでしょう。
その反面として、決算書の公告や取締役に任期がある等規制も多く、役員は任期満了で引き続き再任され就任する場合でも登記が必要等費用もかかります。
合同会社は親族や友人等で閉鎖的に事業を運営していくような小さな会社に向いている組織です。設立費用が少なく済み、設立後の規制も少なく運営上の費用もかかりません。社会一般的な認知度が低いのが欠点ですが、介護事業などあまり法人名が事業の成否に関係することのない事業には向いているのかもしれません。
株式会社 | 合同会社LLC | |
資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
役員 | 取締役1名以上、取締役会、監査役は任意 | 取締役、監査役不要 |
役員任期 | 最長10年 | 無期限 |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
設立時の法定費用 | 約24万円(電子定款の場合約)20万円 | 約10万円(電子定款の場合約)6万円 |
その他 | 認知度が低い |
■ 株式会社・合同会社設立の流れ
原則、次のような流れの会社設立手続きが必要です。
株式会社 | 合同会社 | 備考 |
発起人の決定 | 社員の決定 | |
会社の基本事項の決定 | 商号、目的(事業内容)、本店所在地、資本金等 | |
類似商号の調査 | 法務局にて同所在地に同商号がないか確認調査 | |
会社代表印等の作成 | 類似商号調査を受けて | |
印鑑証明書の取得 | 関係者個人・法人の印鑑証明書の取得 | |
定款作成 | 会社の憲法 | |
定款認証 | 認証不要 | 公証人役場にて |
出資金の払込 | 発起人個人の銀行口座に資本金を払込み、合同会社は、代表社員の銀行口座に資本金を振込む | |
決議書などの書類作成 | 出資の仕方(現物・現金)、定款の規定の仕方により様々 | |
設立登記申請書の作成・申請 | 法務局にて | |
登記完了 | 補正の必要がなく書類が法務局に受理されれば設立となる。 |
*類似商号調査について
会社法施行により「同じ所在地」でなければ他社と同じ商号で会社設立できるようになりました。ところが、その会社と同じような事業を行っているならば、「不正競争防止法」などの法律に基づいて商号の使用差し止め請求を受けたり、損害賠償を請求されるといった可能性もありますので、同じ市区町村で同じような商号がないかどうかの類似商号調査は行った方が良いと思われます。
■ 株式会社・合同会社設立にかかる費用
下記は会社設立のための費用です(行政書士等の専門家に依頼しないで、ご自身で手続きをする場合でも必要な費用です)。
1.会社設立費用
株式会社設立 | 合同会社設立 | |
定款認証費用 (公証人役場) |
収入印紙代 4万円 (↑電子定款認証の場合は不要) 定款認証手数料 5万円 謄本手数料 1枚250円×枚数 |
|
登録免許税(法務局) | 出資金の7/1,000分 (最低額15万円) |
出資金の7/1,000 (最低額6万円) |
合 計 | 24万円程度 | 10万円程度 |
白井事務所なら合計 | 19.5円程度 | 5.5万円程度 |
* | 白井事務所にご依頼されると、「電子定款認証」と提携司法書士による電子登記申請が可能なため、法定費用でさえ4.5万円削減することができます(ご自身で電子定款認証や電子登記申請を受けるには、ソフト等の初期費用としてが必要になります)。 |
2.その他
資 本 金 | 株式会社、合同会社ともに1円以上 | |
会社代表印作製 | 実 費 | 設立登記申請時に必要です。 |
商業登記簿謄本 | 取得1通につき1,000円(電子取得は1通700円) | 会社設立後に 必要になる場面が多くあります。 |
*類似商号調査について
会社法施行により「同じ所在地」でなければ他社と同じ商号で会社設立できるようになりました。ところが、その会社と同じような事業を行っているならば、「不正競争防止法」などの法律に基づいて商号の使用差し止め請求を受けたり、損害賠償を請求されるといった可能性もありますので、同じ市区町村で同じような商号がないかどうかの類似商号調査は行った方が良いと思われます。