各種許認可

■ 許認可の必要な事業とは

株式会社・合同会社・個人事業を問わず、営業するためには許認可または届出が必要な業種があります(下記は一例)。許認可の中には、株式会社・合同会社などの法人が絶対要件である許認可もあります。

業種 区分 手続先 業種 区分 手続先
労働者派遣業 許可 労働局 宅地建物取引業 免許 都道
府県
建設業 許可 都道
府県
ラウンジ
(風俗営業)
許可 警察署
旅館業 許可 都道
府県
飲食店 許可 保健所
ビル清掃業 登録 都道
府県
深夜酒類提供
飲食店
届出 警察署
通訳案内業 免許 都道
府県
喫茶店 許可 保健所
薬局 許可 都道
府県
産業廃棄物
収集運搬
許可 都道府
県(市)
介護事業 指定 都道
府県
警備業 指定 警察署
路外駐車場 届出 都道
府県
ゲームセンター 許可 警察署
電気工事業 登録 都道
府県
中古車販売業 許可 警察署
旅行代理店
(国内)
登録 都道
府県
食料品等の
販売業
許可 保健所
旅行代理店
(国外)
登録 運輸局 食肉販売業 許可 保健所
自動車整備業 認証 陸運
支局
生菓子製造業 報告 保健所
運送業 許可 陸運
支局
理容院・美容院 確認 保健所
米穀類販売業 登録 市区
町村
クリーニング店 確認 保健所
ガソリンスタンド 許可 消防
本部

■ 建設業許可とは

建設業とは建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。建設業を行う者は建設業法で定められた基準を満たしていなければなりません。
建設業の種類には、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、ほ装工事、内装仕上工事など28種類のものがあります。

建設業許可が必要な場合

建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、小規模な工事を請け負う場合、許可は不要とされています。ここで言う「小規模な工事」とは以下の工事のことを指します。

建築一式工事

・1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む)
・延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事
・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む)

サービスの概要
当事務所では申請書類の作成はもちろん、各種添付書類の収集も含む全ての作業を行ったうえで代理申請いたしますので、お客様は申請や書類収集のために役所などに出向く必要はございません。

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